権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問10-B

(同上の設問において)疾病によって死亡の危急に迫った者が遺言する場合には、代理人が2名以上の証人と一緒に公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成することができる。

解説

× 誤り

死亡の危急に迫った者の遺言(危急時遺言)は証人3人以上の立会いのもとで遺言者が口授する方式であり、公正証書遺言とは別の制度である。また遺言は代理になじまない一身専属行為であり、代理人が行うことはできない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 民法第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問10)

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