(同上の設問において)同一当事者間で甲契約と乙契約がなされ、それらの契約の目的が相互に密接に関連付けられていても、そもそも甲契約を解除することができないような付随的義務の不履行があるだけでは、乙契約も解除することはできない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
そもそも甲契約自体を解除できないような軽微な付随的義務違反にとどまる場合、乙契約の解除もできない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 判決文(複数契約の一括解除の要件)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問9)
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