(同上の設問において)連帯保証人が2人いる場合、連帯保証人間に連帯の特約がなくとも、連帯保証人は各自全額につき保証責任を負う。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
連帯保証には分別の利益(民法第456条)が適用されず、各連帯保証人は全額について保証責任を負う。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 民法第456条(数人の保証人がある場合)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問8)
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