(同上の設問において)保証人となるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対してすれば、その保証契約は有効に成立する。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)保証契約は書面でしなければその効力を生じない要式契約であり、口頭のみでは有効に成立しない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 民法第446条第2項(保証契約の要式性)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問8)
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