(同上の設問において)建物の賃借人は、賃貸人(建物所有者)に対し使用収益を求める債権を保全するため、賃貸人に代位して、当該建物の不法占有者に対し当該建物を直接自己に明け渡すよう請求できる場合がある。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
賃借人が賃貸人の妨害排除請求権を代位行使し、直接自己への明渡しを求めることができるとするのが判例である。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 民法第423条(債権者代位権)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問7)
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