(同上の設問において)債務の不履行に関して債権者に過失があったときでも、債務者から過失相殺する旨の主張がなければ、裁判所は、損害賠償の責任及びその額を定めるに当たり、債権者の過失を考慮することはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
過失相殺は裁判所の職権事項であり、債務者からの主張がなくても裁判所は職権で債権者の過失を考慮しなければならないとするのが判例である。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 民法第418条(過失相殺)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問6)
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