両当事者が損害の賠償につき特段の合意をしていない場合において、債務の不履行によって生ずる損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 (1)債権者は、債務の不履行によって通常生ずべき損害のうち、契約締結当時、両当事者がその損害発生を予見していたものに限り、賠償請求できる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
通常生ずべき損害(通常損害)は予見の有無にかかわらず当然に賠償請求でき、予見可能性が要件となるのは特別の事情によって生じた損害(特別損害)についてのみである。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 民法第416条第1項(損害賠償の範囲)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問6)
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