(同上の設問において)AがBとは別に事業資金としてEから500万円を借り入れる場合、当該土地及び建物の購入代金が2,000万円であったときには、Bに対して500万円以上の返済をした後でなければ、当該土地及び建物にEのために2番抵当権を設定することはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)後順位抵当権の設定には、先順位抵当権者への返済や承諾は不要であり、抵当権設定者は自由に後順位抵当権を設定できる。「返済をした後でなければ設定できない」という記述は誤り。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 民法第369条(抵当権の内容)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問5)
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