(同上の設問において)当該建物に火災保険が付されていて、当該建物が火災によって焼失してしまった場合、Bの抵当権は、その火災保険契約に基づく損害保険金請求権に対しても行使することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
物上代位の対象には火災保険金請求権も含まれる。
(法令基準日: 平成22年4月1日)
- 民法第372条・第304条(先取特権及び抵当権の物上代位)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問5)
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