権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2-C

(同上の設問において)18歳であるBがAの代理人として甲土地をCに売却した後で、Bが18歳であることをCが知った場合には、CはBが未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 出題当時(平成22年)は成年年齢が20歳であったため18歳は未成年者であったが、令和4年(2022年)4月1日施行の民法改正により成年年齢は18歳に引き下げられ、現在18歳は成年である。もっとも、代理人が制限行為能力者であっても代理行為の効力に影響しないという結論(本肢が誤りであること)自体は、成年年齢の引下げ後も変わらない。

解説

× 誤り

代理人は行為能力者であることを要しないため、代理人が制限行為能力者であっても、そのことを理由に本人に帰属した契約を取り消すことはできない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 民法第102条(代理人の行為能力)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-19時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問2)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →