権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2-B

(同上の設問において)Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。

解説

× 誤り

代理権は代理人の死亡によっても消滅し、相続人が当然に代理人の地位を承継するものではない。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 民法第111条第1項第2号(代理権の消滅事由、代理人の死亡)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問2)

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