権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問1-C

(同上の設問において)被保佐人については、不動産を売却する場合だけではなく、日用品を購入する場合も、保佐人の同意が必要である。

解説

× 誤り

日用品の購入その他日常生活に関する行為は被保佐人が単独でできる行為であり、保佐人の同意は不要である。
(法令基準日: 平成22年4月1日)

  • 民法第13条第1項ただし書(保佐人の同意を要する行為の例外)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成22年度試験・問1)

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