(同上の設問において)宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前であっても、宅地建物取引業法第33条に規定する許可等の処分があった後であれば、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する表示をしてもよい。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)宅地建物取引業法第33条に規定する許可等の処分があった後であれば、工事完了前であっても当該宅地又は建物の内容・取引条件その他取引に関する表示をすることができる。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 宅地建物取引業法第33条(広告開始時期の制限)
- 不動産の表示に関する公正競争規約
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問47)
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