税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問47-B

(同上の設問において)建築基準法で規定する道路に2m以上接していない土地に建築物を建築しようとしても、原則として建築基準法第6条第1項の確認を受けることはできないため、「建築不可」又は「再建築不可」と明示しなくてもよい。

解説

× 誤り

接道義務を満たさず再建築ができない土地・建物については、「再建築不可」等の制限がある旨を明示しなければならない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 不動産の表示に関する公正競争規約
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問47)

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