税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問46-C

(同上の設問において)機構は、貸付けを受けた者が経済事情の著しい変動に伴い、元利金の支払が著しく困難となった場合には、一定の貸付条件の変更又は元利金の支払方法の変更をすることができる。

解説

○ 正しい

貸付条件の変更に関する機構の業務として正しい。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 独立行政法人住宅金融支援機構法(貸付条件の変更)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問46)

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