税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問24-D

(同上の設問において)印紙をはり付けることにより印紙税を納付すべき契約書について、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合には、納付しなかった印紙税額と同額に相当する過怠税が徴収される。

解説

× 誤り

過怠税は原則として、納付しなかった印紙税額の3倍に相当する金額が徴収され(自主的に不納付を申し出た場合は1.1倍)、「同額」ではない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 印紙税法第20条(過怠税)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-19時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問24)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →