(同上の設問において)印紙をはり付けることにより印紙税を納付すべき契約書について、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合には、納付しなかった印紙税額と同額に相当する過怠税が徴収される。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
過怠税は原則として、納付しなかった印紙税額の3倍に相当する金額が徴収され(自主的に不納付を申し出た場合は1.1倍)、「同額」ではない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 印紙税法第20条(過怠税)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問24)
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