税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問24-C

(同上の設問において)土地の売却の代理を行ったA社が「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書は、売主Bを納税義務者として印紙税が課される。

解説

× 誤り

代理人が作成した受取書(領収書)は、その作成者である代理人(A社)が納税義務者となり、本人(売主B)を納税義務者とするものではない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 印紙税法(作成者の意義)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問24)

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