税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問23-C

(同上の設問において)軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載された住宅用家屋の実際の取引価格である。

解説

× 誤り

登録免許税の課税標準となる不動産の価額は固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)であり、実際の取引価格ではない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 登録免許税法第10条(課税標準の認定)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問23)

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