法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問20-B

(同上の設問において)宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、条文番号も改められた。出題当時(平成17年)の法律名・規定を前提とした肢である。

解説

× 誤り

許可が必要となる宅地造成工事の技術的基準は、切土の場合は高さ2mを超える崖を生ずるもの、盛土の場合は高さ1mを超える崖を生ずるもの、又は切土・盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものである。本肢の切土は高さ1m・面積400㎡でありいずれの基準にも該当しないため、許可は不要であり、「許可を受けなければならない」という記述は誤り。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第2条第2号(宅地造成の定義)
  • 宅地造成等規制法施行令第3条(宅地造成の規模)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問20)

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