(同上の設問において)特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
特別用途地区内では、地方公共団体が地区指定の目的のため必要と認める場合、国土交通大臣の承認を得て、条例で用途制限を緩和することができる。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 建築基準法第49条第2項(特別用途地区)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問19)
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