(同上の設問において)商業地域内にある建築物については、法第56条の2第1項の規定による日影規制は、適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる、高さ10mを超える建築物については、この限りでない。
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解説
○ 正しい
商業地域は原則として日影規制の対象外だが、対象区域内の土地に日影を生じさせる高さ10mを超える建築物については、規制の適用を受ける場合がある。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 建築基準法第56条の2第4項(日影による中高層の建築物の高さの制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問19)
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