法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問19-B

(同上の設問において)認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても、効力がある。

解説

○ 正しい

建築協定は認可の公告のあった日以後に土地の所有権を取得した者(特定承継人)に対してもその効力が及ぶ。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 建築基準法第75条(建築協定の効力)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問19)

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