法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問18

建築基準法に関する次のアからエまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。 イ 防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100㎡以内であるときは、建築確認は不要である。 ウ 都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から1月以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。 エ 指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

解説

アは誤り:準都市計画区域内の建築物は、規模の大小にかかわらず建築確認が必要であり、木造2階建てであっても「確認を必要としない」ということはない。イは誤り:防火地域及び準防火地域内における増築については、床面積の合計が10㎡以内であっても建築確認が不要となる特例(法第6条第2項)の適用がなく、防火地域内では面積を問わず常に建築確認が必要である。ウは誤り:構造計算適合性判定の結果を記載した通知書は、原則として求められた日から14日以内に交付しなければならず、「1月以内」ではない。エは正しい:指定確認検査機関は確認済証の交付をしたときは、確認審査報告書を作成し、一定の書類を添えて特定行政庁に提出しなければならない。よって正しいものはエの一つ。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 建築基準法第6条第1項(建築確認)
  • 建築基準法第6条の3(構造計算適合性判定)
  • 建築基準法第77条の35(確認審査報告書)
  • 個数問題のため、選択肢ア〜エを肢別に分解せず1レコードで収録した。
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問18)

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