(同上の設問において)用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。
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解説
○ 正しい
工事完了公告後、用途地域等の定めがない土地の区域で予定建築物以外の建築物を新築するには、都道府県知事の許可を受ければ新築することができる。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 都市計画法第42条第1項ただし書(建築等の制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問17)
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