(同上の設問において)市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
市街化区域の開発許可の基準面積(原則1,000㎡以上)は、都道府県等が条例で区域の特性に応じて300㎡未満まで引き下げることができるため、700㎡でも許可が必要となる場合がある。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 都市計画法第29条第1項第1号(開発許可の規模要件)
- 都市計画法施行令第19条(条例による引下げ)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-19時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問17)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。