法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問16-C

(同上の設問において)工作物の建設を行おうとする場合は、地区整備計画が定められている地区計画の区域であっても、行為の種類、場所等の届出が必要となることはない。

解説

× 誤り

地区整備計画が定められている地区計画の区域内で工作物の建設等を行おうとする者は、行為着手の30日前までに、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 都市計画法第58条の2(建築等の届出)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問16)

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