(同上の設問において)宅地建物取引業者Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが購入する旨の予約をした場合、Dは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)売買予約も対価を伴う「土地売買等の契約」に該当し、市街化調整区域の面積基準(5,000㎡以上)を満たすため、予約をした日から起算して2週間以内にDは事後届出を行わなければならない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 国土利用計画法第14条第1項
- 国土利用計画法第23条第2項第1号(面積要件)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問15)
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