法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問15-B

(同上の設問において)宅地建物取引業者Bが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合、Bがその助言に従わないときは、当該知事は、その旨及び助言の内容を公表しなければならない。

解説

× 誤り

公表の規定があるのは「勧告」に従わなかった場合であり(それも「できる」という任意規定)、「助言」に従わなかった場合について公表を義務付ける規定はない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 国土利用計画法第26条(公表)
  • 国土利用計画法第27条の2(助言)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-19時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問15)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →