宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問45-D

(同上の設問において)丙県知事は、丙県の区域内における宅地建物取引業者C(丁県知事免許)の業務に関し、Cに対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を丙県の公報により公告しなければならない。

解説

× 誤り

業務地の知事(丙県知事)が指示処分をした場合、免許権者(丁県知事)への通知義務はあるが、業務地の公報による公告義務はない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第70条第1項(監督処分の公告)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問45)

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