宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問45-C

(同上の設問において)国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

解説

○ 正しい

国土交通大臣は免許権者が都道府県知事である宅建業者に対しても、全国的な見地から指導、助言及び勧告をすることができる。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第71条(指導等)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問45)

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