宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問43-D

(同上の設問において)宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月10日までに、一定の事項を記載しなければならない。

解説

× 誤り

業務に関する帳簿は取引のあったつど記載しなければならず、「翌月10日までに」まとめて記載すればよいものではない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第49条(帳簿の備付け)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問43)

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