(同上の設問において)宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、業務を開始する日の10日前までに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)一団の宅地の分譲のため案内所を設置して業務を行う場合、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 宅地建物取引業法第50条第2項(案内所等の届出)
- 宅地建物取引業法施行規則第19条第3項(届出の期限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問43)
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