宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問42-D

(同上の設問において)宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の取引主任者を置かなければならない。

解説

× 誤り

従業者数に比例した専任の取引主任者の設置基準(5人に1人以上)は事務所についての基準であり、案内所等の契約行為等を行う場所については1人以上の設置で足りる。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第31条の3第1項(専任の取引主任者の設置)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-19時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問42)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →