(同上の設問において)宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の取引主任者を置かなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
従業者数に比例した専任の取引主任者の設置基準(5人に1人以上)は事務所についての基準であり、案内所等の契約行為等を行う場所については1人以上の設置で足りる。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 宅地建物取引業法第31条の3第1項(専任の取引主任者の設置)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問42)
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