宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問42-C

(同上の設問において)宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の取引主任者を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

解説

× 誤り

専任の取引主任者の設置義務は契約行為等を行う場所に限られ、契約行為等を行わない継続的施設には設置義務はない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第31条の3第1項(専任の取引主任者の設置)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問42)

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