(同上の設問において)他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)他の宅建業者が行う分譲の媒介のために案内所を設置する業者は、当該案内所に売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した標識を掲示しなければならない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 宅地建物取引業法第50条第1項(標識の掲示等)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問42)
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