宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介の依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の上限額は、次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は6,300万円(うち、土地代金は4,200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
- 1,890,000円
- 1,953,000円
- 2,016,000円 ✓
- 2,047,500円
解説
土地の譲渡は消費税非課税であるため、土地代金4,200万円はそのまま本体価格となる。建物代金は6,300万円-4,200万円=2,100万円(税込)であり、これを1.05で除した建物の税抜価格は2,000万円。代金全体の税抜価格は4,200万円+2,000万円=6,200万円となる。この額を報酬額の速算式(200万円以下の部分5%、200万円超400万円以下の部分4%、400万円超の部分3%)に当てはめると、200万円×5%+200万円×4%+5,800万円×3%=10万円+8万円+174万円=192万円となり、これに消費税相当額を加えた192万円×1.05=201.6万円(2,016,000円)が上限額となる。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 宅地建物取引業法第46条(報酬)
- 国土交通大臣告示(報酬額の制限)
- 計算問題のため、選択肢を肢別に分解せず1レコードで収録した。
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問41)
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