(同上の設問において)建物の売買の媒介に際し、買主から売買契約の申込みを撤回する旨の申出があったが、Aは、申込みの際に受領した預り金を既に売主に交付していたため、買主に返還しなかった。
- ○ 違反しない
- × 違反する ✓
解説
違反する。申込みの際に受領した預り金は、契約の申込みが撤回された場合、既に売主に交付していたことを理由に返還を拒むことはできず、遅滞なく買主に返還しなければならない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 宅地建物取引業法第47条の2(預り金の返還拒否の禁止)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問40)
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