(同上の設問において)Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領し、その後中間金として250万円を受領した。
- ○ 違反しない ✓
- × 違反する
解説
違反しない。(本問の正解肢)手付金500万円と中間金250万円の合計750万円は、代金5,000万円の10分の2(1,000万円)を超えないため、保全措置を講じた上での受領として違反とならない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 宅地建物取引業法第41条(手付金等の保全)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-19時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問39)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。