宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問39-C

(同上の設問において)Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領し、その後中間金として250万円を受領した。

解説

違反しない。(本問の正解肢)手付金500万円と中間金250万円の合計750万円は、代金5,000万円の10分の2(1,000万円)を超えないため、保全措置を講じた上での受領として違反とならない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第41条(手付金等の保全)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問39)

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