(同上の設問において)Aは、喫茶店でBから宅地の買受けの申込みを受けたことから、翌日、前日と同じ喫茶店で当該宅地の売買契約を締結し、代金の全部の支払を受けた。その4日後に、Bから法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる当該契約を解除する旨の書面による通知を受けた場合、Aは、当該宅地をBに引き渡していないときは、代金の全部が支払われたことを理由に当該解除を拒むことはできない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)クーリング・オフの適用除外要件は、宅地の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったことの両方を満たす場合に限られる。引渡しを受けていない以上、代金の全部が支払われていてもこの要件を満たさず、Aは解除を拒むことができない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条の2第1項第2号(クーリング・オフの適用除外)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問37)
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