(同上の設問において)AとBが締結した建物の売買契約において、Bが手付金の放棄による契約の解除ができる期限について、金融機関からBの住宅ローンの承認が得られるまでとする旨の定めをした。この場合において、Aは、自らが契約の履行に着手する前であれば、当該承認が得られた後は、Bの手付金の放棄による契約の解除を拒むことができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
手付解除ができるのは相手方が履行に着手するまでであり、この基準を買主に不利に制限する特約(住宅ローン承認後は解除を拒めるとする定め)は無効である。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 民法第557条(手付)
- 宅地建物取引業法第39条(手付の額の制限等)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問37)
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