宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行う場合において、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。 (1)Aは、宅地建物取引主任者をして、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名押印させたが、買主への37条書面の交付は、宅地建物取引主任者ではないAの従業者に行わせた。
- ○ 違反しない ✓
- × 違反する
⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法の令和3年改正(令和4年5月18日施行)により、35条書面・37条書面への取引主任者(現・宅地建物取引士)の記名押印は不要(記名のみ)となり、書面の交付に代えて電磁的方法による提供も認められた。出題当時(平成17年)は記名押印が必要であった。
解説
違反しない。(本問の正解肢)37条書面への記名押印は取引主任者が行う必要があるが、書面の交付行為自体は取引主任者以外の者が行っても差し支えない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条第3項(37条書面への記名押印)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問36)
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