(同上の設問において)宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)契約の解除に関する定めがあるときは、その内容は37条書面の記載事項であり、これは売買・貸借のいずれの契約にも共通して適用される。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条第1項第7号・第2項(37条書面の記載事項)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問35)
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