宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問35-C

(同上の設問において)宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者でない法人との間で建物の売買契約を締結した場合、当該法人において当該契約の任に当たっている者の氏名を、37条書面に記載しなければならない。

解説

× 誤り

37条書面の必要的記載事項は当事者の氏名(法人にあってはその名称)及び住所であり、相手方が法人である場合にその契約の任に当たっている担当者個人の氏名まで記載する義務はない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条第1項(37条書面の記載事項)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問35)

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