(同上の設問において)法第35条の規定による重要事項の説明及び書面の交付は、取引主任者が設置されている事務所だけでなく、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、それ以外の場所で行うことができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)重要事項の説明及び書面の交付を行う場所に法令上の制限はなく、事務所以外の場所(相手方の自宅・勤務先等)で行うこともできる。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問34)
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