(同上の設問において)宅地建物取引業者が宅地の売却の媒介依頼を受け、依頼者との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合において、当該媒介契約の内容を記載した書面を作成するときは、契約の有効期間に関する事項の記載を省略することができる。
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- × 誤り ✓
解説
× 誤り
媒介契約書面には媒介契約の種類を問わず有効期間に関する事項を記載しなければならず、一般媒介契約であっても省略できない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 宅地建物取引業法第34条の2第1項(媒介契約書面)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問34)
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