宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問32-C

(同上の設問において)AがBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を14日(ただし、Aの休業日は含まない。)に1回報告するという特約は有効である。

解説

× 誤り

業務処理状況の報告は2週間に1回以上行わなければならず、この期間は休業日を含む暦日で計算されるため、休業日を含まない14日ごとの報告とする特約は依頼者に不利であり無効となる。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第34条の2第9項(業務処理状況の報告)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-19時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問32)

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