(同上の設問において)AがBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を14日(ただし、Aの休業日は含まない。)に1回報告するという特約は有効である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
業務処理状況の報告は2週間に1回以上行わなければならず、この期間は休業日を含む暦日で計算されるため、休業日を含まない14日ごとの報告とする特約は依頼者に不利であり無効となる。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 宅地建物取引業法第34条の2第9項(業務処理状況の報告)
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誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問32)
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