(同上の設問において)Aとの取引により生じた電気工事業者の工事代金債権について、当該電気工事業者は、営業継続中のAが供託している営業保証金から、その弁済を受ける権利を有する。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
営業保証金から弁済を受ける権利があるのは宅地建物取引業に関し生じた債権を有する者に限られ、電気工事業者の工事代金債権のような通常の取引債権は対象外である。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 宅地建物取引業法第27条第1項(営業保証金の還付)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問30)
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