宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問30-B

(同上の設問において)Aが営業保証金を供託した旨は、供託所から国土交通大臣あてに通知されることから、Aがその旨を直接国土交通大臣に届け出る必要はない。

解説

× 誤り

供託した旨の届出は宅建業者自身が免許権者に対して行わなければならず、供託所から免許権者へ自動的に通知される制度はない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第25条第4項(営業保証金供託済みの届出)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問30)

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