(同上の設問において)宅地建物取引主任者の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)本籍は登録事項であり、変更があったときは遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 宅地建物取引業法第20条(変更の登録)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問29)
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