(同上の設問において)宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)は、法第50条第2項の規定により法第15条第1項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
国土交通大臣免許の業者が国土交通省令で定める場所について届出をする場合、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行うのであり、国土交通大臣に直接提出するものではない。
(法令基準日: 平成21年4月1日)
- 宅地建物取引業法第50条第2項(案内所等の届出)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成21年度試験・問28)
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